会員の皆様は必ずご一読ください。

 学童保育・学習塾 チャイルド・プー 会員規約

 

第1条(名称)

本施設は、学童保育・学習塾 チャイルド・プー【以下「本施設」という】と総称する。

 

第2条(所在地)

三重県松阪市小黒田町426-1 第2青木ビル1F

 

第3条(目的)

本施設は、留守家庭児童の安全を確保し、児童の生活力および学力を向上させ、豊かな人間性とたくましい体を育てる場として、地域に根ざした実りのある放課後生活を築くことを目的とする。

 

第4条(会員資格)

1.本施設の趣旨に賛同し、入会申込書およびアンケートを提出した保護者および児童。 

2.暴力団・組関係、反社会的団体に関与していない保護者および児童。 

3.健康状態に異常がなく、施設・設備の利用に耐えられると本施設が認めた児童。

本施設はその自由な裁量により、入会申込みを承認又は承認しないことができるものとする。

 

第5条(託児料金)

1.会員は所定の託児料金を現金により本施設に支払うものとする。

2.本施設は一旦納入した託児料金を、理由を問わず返還しないものとする。

3.会員は会員資格を有する限り、現実に施設を利用しない場合も支払い義務が発生するものとする。

 

第6条(入会金、託児料金、利用料等の変更)

本施設は入会金、託児料金、利用料等を、施行1ヶ月以上前に施設内に掲示することにより変更することが出来るものとする。 

 

第7条(届出の義務)

会員は住所、連絡先およびその他入会申込者記載事項に変更があった場合は、速やかに本施設に届け出るものとする。 

 

第8条(施設の利用制限)

本施設が必要と認めた場合には、会員の利用時間を制限することが出来るものとする。 

1.伝染病、そのほか他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する児童。 

2.会員としてふさわしくない健康状態と本施設が判断した児童。

 

第9条(除名)

本施設は会員が次の各事項のいずれかに該当すると認めた場合は、該当会員を除名することが出来る。会員は、託児料金その他の未納金がある場合それらを支払う責を負い、本施設はこれらを請求する権利を有す。 

1.本施設の名誉を毀損し、本施設が他の会員に対して著しく迷惑行為があったと認めたとき。 

2.会員規約及びその他の諸規則に違反したとき。

3.本施設の定める託児料金・諸費用の支払いを3か月以上滞納したとき。(除名以前の託児料金・諸費用は本施設を利用しない場合も全て納入しなければならない。) 

4.故意、過失に関わらず本施設(駐車場を含む)の設備機器等を破損したとき。

5.本施設が会員としてふさわしくない健康状態と判断したとき。 

6.その他、本施設が社会通念に照らし、会員としてふさわしくないと認めたとき。

 

第10条(責任事項)

1.会員は自己の責任において本施設の設備を利用し、本施設が禁じている行為、本施設の指導以外の利用をした場合など、本施設の責に帰さない事由により会員が受けた損害に対して、本施設はその損害賠償の責を負わないものとする。

2.本施設は会員の利用に際して生じた盗難、紛失については一切損害賠償の責を負わないものとする。 

3.会員は本施設(駐車場を含む)利用中に自己の責に帰すべき事由により本施設または第三者に損害を与えた場台には、速やかにその賠償の責を負うものとする。

4.会員が本施設利用中および送迎中に起こった事故により、死亡または怪我を負った場合、本施設は契約している損害保険の規約に準じて対応するものとし、その範囲を超える損害賠償請求および慰謝料請求等一切の責を負わないものとする。 

 

第11条(施設の休業)

本施設は次の事由により本施設の一部又は全部を休業することが出来るものとする。 

1.天災、地変等の不時の災害その他により本施設の営業が適切でないと認められるとき。 

2.設備の点検、補修又は改修を行うとき。 

3.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。 

4.夏季・年末年始の休業、その他本施設が休業を必要と認めるとき。

 

第12条(施設の閉鎖)

本施設は天災地変・法令の改定改廃・行政指導・社会情勢・経済情勢の著しい変化やその他止むを得ない事由が生じた 場合、本施設の設備の一部又は全部を廃止するか又はその利用を制限することが出来るものとする。

 

附則

本規約は2016年4月1日から施行する。

2023年4月1日 一部改定

 

 


 学童保育・学習塾 チャイルド・プー 細則

 

1. 入会及び退会

  ・入会申込書・アンケートを提出する。

※食物アレルギーやその他の病気で特に留意しなければならない病気歴は、アンケートに必ず記入して下さい。

  ・会員は、傷害保険に加入して頂きます。

  ・休会・コース変更・退会をする場合、所定の届出書に必要事項を記載の上、前月末日までにご提出ください。届出のない場合は、当月分の月謝をお支払して頂きます。

  ・休会の場合、月謝1ヶ月分の20%を施設維持費としてお支払い頂きます。

 

2. 営業時間及び休業日

  ・平日(月~金)      14:00~19:00  

   春・夏・冬休み、休校日   8:00~19:00   

・時間延長の場合は、2時間前にご連絡下さい。

  ・土・日・祝祭日、年末・年始・お盆はお休みをさせて頂きます。

 

3. 託児料金について

  ・学校・学年・コース別で料金が設定されていますので、該当する料金表を確認して下さい。

  ・納入については、現金前払いです。(月末までに翌月の分をお支払い下さい。)

  ・一世帯につき、〔きょうだい〕で入会の場合、下の児童については、一人1000円を割り引きます。

  ・8:00~14:00、18:00~19:00までの延長託児をする場合は、追加料金が必要となります。

追加料金は、10分を経過した場合は、1時間で計算します。

   ただし、18:00以降の夜間延長は、1時間600円です。

 

 

 

4. 警報などが発令された場合の対応について

  ・始業開始(午前8:30)前までに暴風警報が発令されている場合

     学校は休校。当施設も閉所。

    ※その後、暴風警報が

①午前11:00までに解除された場合→平常通り開所。

     ②午前11:00以降に解除された場合→学校は休校。当施設も閉所。

  ・始業開始(午前8:30)後に暴風警報が発令された場合

     学校は直ちに休校→チャイルド・プーは開所。

     保護者は出来る限り早くお迎えに来るようにして下さい。

  ・夏休み等、長期の休み期間中に暴風警報が発令された場合

     開所(8:00)までに発令された場合→閉所。

     開所後に発令された場合→保護者は出来る限り早くお迎えに来るようにして下さい。

 

5. 感染症等での学級閉鎖時の対応について

   ・当日登校し、急遽閉鎖になって下校する場合→当施設のご利用はできません。

   ・閉鎖が解除になるまでは、該当するクラスの児童はご利用できません。

 

6. 積雪による緊急下校時の対応について

   ・徒歩で下校する児童→ご利用は可能です。出来る限り早くお迎えに来るようにして下さい。

   ・車での送迎利用の児童→保護者の方での送迎をお願い致します。

  ※朝から休校の場合→当施設も閉所。

 

 

附則

本細則は、2016年4月1日から施行する。

2024年3月25日 一部改定